岸田政権の目玉!!!
2022/07/07
おはようございます!
あついですねーーーー!!!
少し前よりにわかに話題の賃上げ税制・・
岸田政権の令和4年度税制改正大綱の目玉と言って良いくらいの・・改正です(;^ω^)
法人税の税額控除が「30%だ、40%だ」と賑わっている・・かな?!
賃上げ税制に関連して、昨年まで所得拡大促進税制といわれる制度がありました!!
まだ終わっていないですが!!!!
賃上げ税制との違いは、税額控除の要件と適用時期!
所得拡大促進税制の適用時期は令和4年3月31日までに開始される事業年度(個人事業主については令和4年分)
に対して~
賃上げ税制は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主は令和5年から令和6年まで)
すなわち!!
個人事業は令和4年度に給与等支給額が増加した場合は、
所得拡大促進税制を申請!ってことになります!
この新制度中小企業においては、上乗せ要件について緩和が行われ、
これにより、控除率最大40%と大幅な控除に変わったんですね☆
内容割愛!!
ただこの制度・・・賃上げ分の最大40%の法人税額の控除ができるかのように思えますが
いくらその金額が大きくとも当期の法人税の2割までしか控除ができない!!!
今回もここがミソになっています(>_<)!!!
一度上げたら下げにくい給与です・・。
まだまだこの改正でだけで、簡単に上げようという会社はそれほど多くないんでは・・・と
思いつつ・・。未来に期待!!!
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